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公的個人認証サービス(JPKI) 

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公的個人認証サービス(JPKI)

公的個人認証サービス(JPKI)とは、インターネットを通じて申請や届出といった行政手続やWebサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認サービスです。具体的には、マイナンバーカードのICチップに格納された、外部から読み取られる恐れのない電子証明書を用いて、本人確認を行います。 NFC※対応のスマートフォンをお持ちの方であれば、クライアントソフトやカードリーダライタの準備なしで、公的個人認証(JPKI)を活用したeKYCを行うことができるため、利用者様のサービス満足度を向上させることが可能です。
※NFC:近距離無線通信

公的個人認証サービスで実現できること
なりすまし防止

電子証明書の情報を利用するため偽造が極めて困難。なりすましやデータ改ざん、不正取引を防止。

電子証明書での本人確認

パスワード入力とマイナンバーカードの読取りで簡単に本人確認。即時審査のため失効情報もすぐ分かる。

最新の顧客情報の管理

電子証明書の利用により、住所変更などの顧客情報の変化を把握。最新の顧客情報管理が可能

以下のようなシーンで発生する本人確認をオンラインで完結できるようになります。

金融業界

迅速な口座開設の実現による即時取引の開始が可能

不動産業界

本人確認記録の自動生成が可能になり、顧客・企業双方の負担が大幅に軽減

携帯事業者

申込書の自動作成が可能になり、ヒューマンエラーの防止や対応時間短縮

公的個人認証サービス(JPKI)は、2002年に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下、公的個人認証法)が公布されたことで、2004年より、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から提供されました。当初は公的個人認証サービス(JPKI)を利用できるのは行政機関等に限られており、民間事業者が利活用することはできませんでした。しかし、以下に記載する2つの法改正により、公的個人認証サービス(JPKI)の民間利用が進んでいます。

2016年に公的個人認証法の改正を受けて、民間事業者でも、総務大臣認定事業者であれば、電子証明書の有効性を確認するもの(署名検証者)となり、公的個人認証サービス(JPKI)を利活用できるようになりました。マイナンバーカードの普及率は国民の74.0%(※2024年6月30日時点)に及び、政府が様々なマイナンバーカード取得推進策を進めていることから、行政・民間それぞれの公的個人認証サービス(JPKI)の利活用はさらに進んでいくことが予想されます。

2018年11月に行われた犯罪収益移転防止法の法改正により、オンラインで本人確認を実施することが法的に認められました。犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)は、金融機関や宅地建物取引業者などに対して、取引時確認や取引記録等の保存など、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策のための規制を義務付けている法律です。犯収法の施行規則「ワ」において、公的個人認証サービス(JPKI)を活用した本人確認手法が明記されており、民間利用を後押しする要因になっています。

ダブルスタンダードは、公的個人認証(JPKI)を活用したeKYC(オンライン本人確認)サービスを提供しております。公的個人認証サービス(JPKI)を利用するために必要なセキュリティ等の一定の基準を満たす事業者として、主務大臣(内閣総理大臣および総務大臣)の認定を取得しているプラットフォーム事業者です。当社の提供する公的個人認証(JPKI)は、マイナンバーカードの電子証明書読取専用アプリ、または外部アプリに組み込めるSDK方式でご提供しています。   

ダブルスタンダードの公的個人認証を活用したeKYCサービス
主務大臣認定業者

当社は署名検証者のため、事業者様はマイナンバーカード取扱のための設備投資やシステム開発、厳格な運用などは一切不要

申込情報と電子証明書の照合

電子証明書の内容は、利用者が入力した申込情報と照合することが可能。不一致の場合、管理画面でアラートを表示。

本人確認と個人番号取得を一度に完結

一度マイナンバーカードを読み取るだけで、電子証明書による本人確認と個人番号の取得を同時対応。券面撮影不要で手続きが非常にスムーズ。

当社は、公的個人認証(JPKI)型eKYCの他に、本人確認書類撮影型(WEB型)eKYCをご提供しております。それぞれのeKYC方法は犯収法をはじめとする様々な法律に準拠しており、はじめてご利用される事業者様も安心してご導入いただけます。また、eKYC方法ごとに特徴があり、事業者様のサービス特性に合わせたeKYCサービスをご提供させていただきます。

KYCサービス公的個人認証(JPKI)型eKYC本人確認書類撮影型eKYC
本人確認方法ICチップ読取+公的個人認証本人確認書類 + 本人容貌撮影
対象書類マイナンバーカードマイナンバーカード
運転免許証
在留カード
特別永住者証明書
パスポート 
など、ほぼ全ての本人確認書類
※顔写真付きの書類に限る
読取精度券面情報を100%取得可能
最新の本人情報を把握できる
環境要因に左右される
セキュリティ偽造がきわめて困難なりすましリスクが存在
審査時間約1分約5分
本人確認業務事業者様による目視確認が一切不要事業者様による目視確認が必要
事前準備行政の窓口で電子証明書を発行不要
犯収法要件「ワ」に対応「ホ」に対応
外為法要件「ワ」に対応 ※犯収法に準拠「ホ」に対応 ※犯収法に準拠
古物営業法要件第十五条十一号に対応第十五条八号に対応
携帯法「チ」に対応「ハ」に対応
券面情報入力画面

アプリを起動し、暗証番号を入力

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マイナンバーカード読取画面

マイナンバーカードを読取

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読取結果画面

読取結果を確認

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完了画面

完了

要件すりあわせ

ご要件をお伺いさせていただき、ご要望にフィットしたeKYCサービスをご提供

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貴社アカウントをご用意

検証環境での接続テスト
API仕様書ご提供

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サービスイン

本番環境を構築しご提供

公的個人認証サービス(JPKI)でできるようになることを教えてください。

公的個人認証サービス(JPKI)を活用することにより、下記のメリットを得ることができます。

  1. 対面で行う必要のあった本人確認のオンライン化
  2. なりすましリスクのない、安全なオンライン本人確認
  3. 最新の顧客情報の管理

詳しくは下記をご覧ください。

公的個人認証サービス(JPKI)で実現できること

公的個人認証サービス(JPKI)を行うにあたって、用意しておくことはありますか?

事業者様にご用意いただくものはございません。

利用者様には、マイナンバーカードと、書類読取のための弊社専用アプリをインストールしていただくことで、公的個人認証サービス(JPKI)をご利用いただくことができます。

※公的個人認証(JPKI)を行うには、マイナンバーカードに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」が格納してあることが前提になりますため、事前にお住いの市区町村で電子証明書の発行申請を済ませてください。

公的個人認証サービス(JPKI)の民間利用における主務大臣認定を受けていますか?

当社は2022年1月に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づき、主務大臣認定を取得いたしました。

詳しくは弊社ニュースページをご覧ください。


    公的個人認証型eKYCについてのお問い合わせは下記よりお願いいたします。

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